クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第八節 雇用第六百二十三条民法 第六百二十三条(雇用)明治二十九年法律第八十九号雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。