民法 第六百二十三条

(雇用)

明治二十九年法律第八十九号

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

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第623条

(雇用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第623条 (雇用)

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)