民法 第六百二十二条

(使用貸借の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

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第622条

(使用貸借の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第622条 (使用貸借の規定の準用)

第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)