民法 第六百二十八条

(やむを得ない事由による雇用の解除)

明治二十九年法律第八十九号

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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第628条

(やむを得ない事由による雇用の解除)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第628条 (やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)