民法 第六百二十六条

(期間の定めのある雇用の解除)

明治二十九年法律第八十九号

雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

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第626条

(期間の定めのある雇用の解除)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第626条 (期間の定めのある雇用の解除)

雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)