民法 第六百二十四条

(報酬の支払時期)

明治二十九年法律第八十九号

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

クラウド六法

β版

第624条

(報酬の支払時期)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第624条 (報酬の支払時期)

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)