クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第八節 雇用第六百二十四条民法 第六百二十四条(報酬の支払時期)明治二十九年法律第八十九号労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。