民法 第六百二十四条の二
(履行の割合に応じた報酬)
明治二十九年法律第八十九号
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。 二 雇用が履行の中途で終了したとき。
(履行の割合に応じた報酬)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第624条の2 (履行の割合に応じた報酬)
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。 二 雇用が履行の中途で終了したとき。