クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第三款 賃貸借の終了第六百二十条民法 第六百二十条(賃貸借の解除の効力)明治二十九年法律第八十九号賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。