民法 第六百二十条

(賃貸借の解除の効力)

明治二十九年法律第八十九号

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

クラウド六法

β版

第620条

(賃貸借の解除の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第620条 (賃貸借の解除の効力)

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)