民法 第六百二条

(短期賃貸借)

明治二十九年法律第八十九号

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三建物の賃貸借 三年 四動産の賃貸借 六箇月

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第602条

(短期賃貸借)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第602条 (短期賃貸借)

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三建物の賃貸借 三年 四動産の賃貸借 六箇月

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