民法 第六百二条
(短期賃貸借)
明治二十九年法律第八十九号
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年 三 建物の賃貸借三年 四 動産の賃貸借六箇月
(短期賃貸借)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第602条 (短期賃貸借)
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年 三 建物の賃貸借三年 四 動産の賃貸借六箇月