民法 第六百五十七条

(寄託)

明治二十九年法律第八十九号

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

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第657条

(寄託)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第657条 (寄託)

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)