クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十節 委任第六百五十三条民法 第六百五十三条(委任の終了事由)明治二十九年法律第八十九号委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。