民法 第六百五十三条

(委任の終了事由)

明治二十九年法律第八十九号

委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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第653条

(委任の終了事由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第653条 (委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)