民法 第六百五十九条

(無報酬の受寄者の注意義務)

明治二十九年法律第八十九号

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

クラウド六法

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第659条

(無報酬の受寄者の注意義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第659条 (無報酬の受寄者の注意義務)

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)