(委任の解除の効力)
明治二十九年法律第八十九号
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
六
β版
/
第三編 債権
第二章 契約
第十節 委任
第652条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第652条 (委任の解除の効力)
第620条の規定は、委任について準用する。
前の条文
第651条
次の条文
第653条