民法 第六百五十二条

(委任の解除の効力)

明治二十九年法律第八十九号

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

クラウド六法

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第652条

(委任の解除の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第652条 (委任の解除の効力)

第620条の規定は、委任について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)