クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十節 委任第六百五十五条民法 第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)明治二十九年法律第八十九号委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。