民法 第六百五十八条

(寄託物の使用及び第三者による保管)

明治二十九年法律第八十九号

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

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第658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第658条 (寄託物の使用及び第三者による保管)

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)