民法 第六百五十四条

(委任の終了後の処分)

明治二十九年法律第八十九号

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

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第654条

(委任の終了後の処分)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第654条 (委任の終了後の処分)

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)