民法 第六百五条

(不動産賃貸借の対抗力)

明治二十九年法律第八十九号

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

クラウド六法

β版

第605条

(不動産賃貸借の対抗力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第605条 (不動産賃貸借の対抗力)

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)