民法 第六百五条の三

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

明治二十九年法律第八十九号

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第605条の3 (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)