民法 第六百五条の三
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
明治二十九年法律第八十九号
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第605条の3 (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。