民法 第六百五条の四

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

明治二十九年法律第八十九号

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

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第605条の4

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第605条の4 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)