民法 第六百八十七条

(組合員である清算人の辞任及び解任)

明治二十九年法律第八十九号

第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

クラウド六法

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第687条

(組合員である清算人の辞任及び解任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第687条 (組合員である清算人の辞任及び解任)

第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)