民法 第六百八十三条

(組合の解散の請求)

明治二十九年法律第八十九号

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

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第683条

(組合の解散の請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第683条 (組合の解散の請求)

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)