民法 第六百八十二条

(組合の解散事由)

明治二十九年法律第八十九号

組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意

クラウド六法

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第682条

(組合の解散事由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第682条 (組合の解散事由)

組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)