民法 第六百八十二条
(組合の解散事由)
明治二十九年法律第八十九号
組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意
(組合の解散事由)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第682条 (組合の解散事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意