クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十二節 組合第六百八十五条民法 第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)明治二十九年法律第八十九号組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。