民法 第六百八十五条

(組合の清算及び清算人の選任)

明治二十九年法律第八十九号

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

クラウド六法

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第685条

(組合の清算及び清算人の選任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第685条 (組合の清算及び清算人の選任)

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)