民法 第六百八十八条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

明治二十九年法律第八十九号

清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

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第688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第688条 (清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)