民法 第六百八十条

(組合員の除名)

明治二十九年法律第八十九号

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

クラウド六法

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第680条

(組合員の除名)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第680条 (組合員の除名)

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)