民法 第六百八十条
(組合員の除名)
明治二十九年法律第八十九号
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(組合員の除名)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第680条 (組合員の除名)
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。