民法 第六百六十一条

(寄託者による損害賠償)

明治二十九年法律第八十九号

寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

クラウド六法

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第661条

(寄託者による損害賠償)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第661条 (寄託者による損害賠償)

寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)