クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十二節 組合第六百六十七条民法 第六百六十七条(組合契約)明治二十九年法律第八十九号組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。2 出資は、労務をその目的とすることができる。