民法 第六百六十七条の三
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
明治二十九年法律第八十九号
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第667条の3 (組合員の一人についての意思表示の無効等)
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。