民法 第六百六十七条の二
(他の組合員の債務不履行)
明治二十九年法律第八十九号
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
(他の組合員の債務不履行)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第667条の2 (他の組合員の債務不履行)
第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。