民法 第六百六十三条

(寄託物の返還の時期)

明治二十九年法律第八十九号

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

クラウド六法

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第663条

(寄託物の返還の時期)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第663条 (寄託物の返還の時期)

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)