クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十二節 組合第六百六十九条民法 第六百六十九条(金銭出資の不履行の責任)明治二十九年法律第八十九号金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。