民法 第六百六十五条

(委任の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

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第665条

(委任の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第665条 (委任の規定の準用)

第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)