民法 第六百六十四条の二
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
明治二十九年法律第八十九号
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第664条の2 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。