民法 第六百十八条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

明治二十九年法律第八十九号

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

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第618条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第618条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)