民法 第六百十六条

(賃借人による使用及び収益)

明治二十九年法律第八十九号

第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

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第616条

(賃借人による使用及び収益)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第616条 (賃借人による使用及び収益)

第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。

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