民法 第六百十六条の二

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

明治二十九年法律第八十九号

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

クラウド六法

β版

第616条の2

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第616条の2 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)