クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第三款 賃貸借の終了第六百十六条の二民法 第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)明治二十九年法律第八十九号賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。