民法 第六百十四条

(賃料の支払時期)

明治二十九年法律第八十九号

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

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第614条

(賃料の支払時期)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第614条 (賃料の支払時期)

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)