クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第二款 賃貸借の効力第六百十条民法 第六百十条(減収による解除)明治二十九年法律第八十九号前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。