民法 第六百十条

(減収による解除)

明治二十九年法律第八十九号

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

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第610条

(減収による解除)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第610条 (減収による解除)

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)