民法 第六百四十一条

(注文者による契約の解除)

明治二十九年法律第八十九号

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

クラウド六法

β版

第641条

(注文者による契約の解除)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第641条 (注文者による契約の解除)

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)