民法 第六百四十七条
(受任者の金銭の消費についての責任)
明治二十九年法律第八十九号
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の金銭の消費についての責任)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第647条 (受任者の金銭の消費についての責任)
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。