民法 第六百四十三条

(委任)

明治二十九年法律第八十九号

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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第643条

(委任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第643条 (委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)