民法 第六百四十四条の二

(復受任者の選任等)

明治二十九年法律第八十九号

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

クラウド六法

β版

第644条の2

(復受任者の選任等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第644条の2 (復受任者の選任等)

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)