民法 第六百四条

(賃貸借の存続期間)

明治二十九年法律第八十九号

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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第604条

(賃貸借の存続期間)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第604条 (賃貸借の存続期間)

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)