民法 第六百条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

明治二十九年法律第八十九号

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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第600条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第600条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)