民法 第十条

(後見開始の審判の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

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第10条

(後見開始の審判の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第10条 (後見開始の審判の取消し)

第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)