民法 第千七条

(遺言執行者の任務の開始)

明治二十九年法律第八十九号

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

クラウド六法

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第1007条

(遺言執行者の任務の開始)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1007条 (遺言執行者の任務の開始)

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)