民法 第千三十六条

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

クラウド六法

β版

第1036条

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1036条 (使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)