民法 第千九条

(遺言執行者の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

クラウド六法

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第1009条

(遺言執行者の欠格事由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1009条 (遺言執行者の欠格事由)

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)