(遺言執行者の欠格事由)
明治二十九年法律第八十九号
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
六
β版
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第五編 相続
第七章 遺言
第四節 遺言の執行
第1009条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第1009条 (遺言執行者の欠格事由)
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