民法 第千二十一条

(遺言の執行に関する費用の負担)

明治二十九年法律第八十九号

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

クラウド六法

β版

第1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1021条 (遺言の執行に関する費用の負担)

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)