民法 第千二十九条

(審判による配偶者居住権の取得)

明治二十九年法律第八十九号

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

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第1029条

(審判による配偶者居住権の取得)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1029条 (審判による配偶者居住権の取得)

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)