民法 第千二十二条

(遺言の撤回)

明治二十九年法律第八十九号

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

クラウド六法

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第1022条

(遺言の撤回)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1022条 (遺言の撤回)

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)