クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第五節 遺言の撤回及び取消し第千二十二条民法 第千二十二条(遺言の撤回)明治二十九年法律第八十九号遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。